2009年04月01日
蕨デリヘル嬢 中矢 の日記: デジタル万引き
デジタル万引きについて考えてみました。
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デジタル万引きは、日本においては原則として利益窃盗が不可罰であるため、窃盗罪の議論とはならない。 ただし、しばしば万引きという表現とは全く異なる著作権法の問題と混同して論じられることはある。
しかし、文化庁の見解によると、当該撮影画像を不特定多数に配布するなどの行為があった場合はともかく、撮影行為自体は直ちに著作権法違反にならないとされる。これは私的使用目的の範囲内で著作物を複製する場合には、例外的に著作権が制限され、著作権者は複製を禁止できないからである(著作権法30条1項)。
もっとも、店舗内は私有地であって店側は客の本の取扱いについて管理権を有するため、私有地内での書籍・雑誌の取扱いに制約を課すことは、たとえその撮影が著作権法上適法であったとしても、制約する方法が管理権者としての権限行使の範囲内であるかぎりは店側の自由である。自店内での立ち読みやその他迷惑行為と同じように、デジタル万引きと定義される行為を任意に禁止でき、違反した利用者に立ち入り制限を課すことも自由である。本や雑誌をガラスケースの中に陳列して、一切の立ち読みやデジタル万引きを不可能にしたとしても、法的には何の問題もない。実際に古書店では高価な古書をそのように陳列している。
また逆に著作権者は、立ち読みなどの著作物の不特定多数に対する公開行為について、店舗所有者ならびに書籍管理者に対して、著作権違反行為を訴える事が出来るとされる。
引用『ウィキペディア(Wikipedia)』
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